裁判所の手続きと書類作成
裁判所というと、訴訟や個人再生、破産などの手続きをする所といったイメージがあり、日常生活を送る分には縁がないと思われるかもしれません。しかし、裁判所では、例えば次のような家庭内で発生する紛争や身分関係に関する決定も行いますので、一生のうちには何らかの形で裁判所と関わる機会もあるかと思われます。 |
離婚したい | 離婚調停申立 | ||
(離婚後に)子の戸籍を変更したい | 子の氏の変更許可の申立 | ||
相続させたくない | 推定相続人の廃除の申立 | ||
遺産を分けたい | 遺産分割調停申立 | ||
相続を放棄したい | 相続放棄申述受理の申立 | ||
未成年の子と利害が対立する | 特別代理人選任の申立 | ||
認知症の症状がみられる | 後見開始の申立、保佐開始の申立、 補助開始の申立 |
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遺言書の検認をしたい | 遺言書検認の申立 | ||
相続人がいない | 相続財産管理人選任の申立 | ||
長年行方不明の者がいる | 失踪宣告の申立 |
裁判所の手続きは、通常、趣旨や原因等の所定の内容を記載した書面その他手続きごとに必要とされる資料を提出し、手数料と郵便切手を納付することで始まります。最近は裁判所の方で穴埋め形式の書面をあらかじめ用意しているので、だいぶ敷居が低くなりました。とはいえ、書面に記載すべき内容には、なぜその内容を書くことが求められているか理由があり、そうした法的な知識をお持ちでないと、せっかく書面に記入しても裁判所の意図とずれてしまう可能性があります。 司法書士には、裁判所の手続きに関する書類の作成業務に長年携わってきた実績があります。書類の作成に際しては、単にご依頼主様から聴き取ったことを記入するのではなく、手続き全体の見通しやご用意していただきたい資料等を丁寧にご説明し、ご自分で手続きを進めていくことができますように支援いたします。可能なものについては、ご希望される場合に、ご依頼主様に代わって資料を収集することもしております。 |