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行政書士ができる仕事


 行政書士ができる仕事については、行政書士法に、次のように定められています。(条文中、一部の括弧書きを省略してあります。)  
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 第1条の2に定める業務と第1条の3に定める業務の違いは、第1条の2の業務は行政書士の独占業務であり、行政書士以外の者がこれを行ったときの罰則規定(同法第19条第1項)が定められているの対し、第1条の3の業務は、行政書士以外の者でも業として行うことができる非独占業務である点にあります。

独占業務の具体例

<官公署提出書類の作成>

建設業許可申請、 開発行為許可申請、 宅地建物取引業者免許申請、 農地法の許可申請・届出、 道路位置指定申請、 建築確認申請、 屋外広告物設置許可申請、 道路占用許可申請、 道路使用承認申請、 一般貨物自動車運送事業経営許可申請、 自動車登録申請、 旅行業登録申請、古物商許可申請、  倉庫業登録申請、 中小企業等協同組合設立認可申請、 医療法人設立認可申請、 特例民法法人から一般社団法人・財団法人への移行認可申請、 一般廃棄物処理業許可申請、 産業廃棄物処理業許可申請、 薬局開設許可、 医薬品製造販売許可、 飲食店営業許可、 食品製造業許可申請、 旅館営業許可申請、 宗教法人設立(規則認証)申請、 学校法人設立認可申請、 社会福祉法人設立認可申請、 地縁団体認可申請、 著作権登録申請、 品種登録申請、 帰化許可申請、 永住許可申請、 在留資格認定証明書交付申請、 役務入札参加資格審査申請 等

<権利義務書類の作成>

権利義務書類とは、意思表示その他手続行為等によって権利・義務を発生・変更・消滅させる法効果に関わる文書をいいます。

売買契約書・賃貸契約書・示談書などの各種契約書、 遺産分割協議書離婚協議書、 議事録 等

<事実証明書類の作成>

事実証明書類とは、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書をいいます。

パスポート認証、サイン認証、名簿、 会社業歴書、 財務諸表、 商業帳簿、 営業報告書、 図面類 等

非独占業務の具体例

<許可申請の代理>

事前窓口指導等への代理出頭、 官公署書類提出手続、 申請内容変更指導への代理意思表示、 許可書・証明書等の代理受領 等

 <意見陳述代理>

被聴聞者の依頼に基づく口頭意思表示の代理、 不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧、 弁明書の提出 等

  <契約書類の代理人作成>

契約書文言の代理確定、 代理人署名 等

  <書類作成相談>

依頼者の依頼の趣旨に沿って適切な書類を作成すること等のために必要な範囲内の相談

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