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遺産分割協議書の作成
遺産相続においては、①遺産の調査、②相続人の調査、③相続人間の協議、④遺産分割協議書の作成、⑤遺産分割の実施、の順で手続きを進めます。当事務所では「遺産分割協議書の作成」を行っており、協議書の作成のためのご相談も承っております。
遺産の調査
①不動産 登記事項証明書、名寄帳、固定資産税納付通知書
②預貯金 預貯金通帳、取引明細表
③有価証券 会社や銀行等からの通知
なお、次に掲げるものは、遺産に該当しないとされています。
亡くなられてから遺産分割をするまでに期間を要することも珍しくなく、その間には、以下のような遺産の変動が生じるケースもあります。
なお、遺産の価額も変動するので、ある時点での価額をもって評価する必要がありますが、遺産分割のための相続財産の評価は、原則として、分割の時を標準とすることになります(札幌高裁昭和39.11.21決定)。これに対して、後述する特別受益や寄与分については、原則として、相続開始時を標準として評価をするので、ご注意ください。
相続人の調査
民法では、誰が、どれだけ相続するかを、次のとおり定めています。ただし、被相続人が遺言で、相続分の指定(例:次のとおり相続分を指定する。長男は2分の1、長女は4分の1、次女は4分の1)又は相続分の指定の委託(例:○○に共同相続人全員の各相続分を指定することを委託する。)をしている場合は、この限りではありません。
子 (第1順位) と 配偶者 | 子 が1/2、配偶者が1/2 |
直系尊属(第2順位) と 配偶者 | 直系尊属が1/3、配偶者が2/3 |
兄弟姉妹(第3順位) と 配偶者 | 兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4 |
戸籍謄本等に基づいて相続人の範囲を確定できたら、次に、以下のような事情があるか否かを調査をする必要があります。
なお、被相続人が亡くなられた時期によっては、改正前の民法の規定に従うことになり、現行法とは異なる相続人の範囲及び相続分の割合になります。
<代襲相続>
被相続人が亡くなる前に子が亡くなっていた場合は、子のそのまた子であって、被相続人の孫である者が、子を代襲して相続人となります(したがって、例えば、被相続人との養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲できません。)。
また、同様に甥姪も兄弟姉妹を代襲して相続人となります。
<廃除> 被相続人の意思によって相続人の資格を失わせる制度です。遺留分注)のある相続人に、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、裁判所に申立てをすることで認められます。
生前に被相続人自身が申し立てることができるほか、遺言で廃除を求めることにより遺言執行者・利害関係人が申し立てます。
なお、遺留分のない相続人については、遺言で相続させないとすることができるため、廃除制度の対象とされていません。
注)被相続人の収入で生計を立てていた親族の生活が脅かされないようにする趣旨から、相続財産の一定の割合については、これを下回った限度で「遺留分」として取り戻すことを認められています。 遺留分のある者は、配偶者、子(代襲相続人を含みます。)、直系尊属です。
<相続欠格>
次のような場合には、相続人になれません。
・被相続人や他の相続人を殺したか殺そうとして刑に処せられた場合
・遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合
・詐欺・強迫によって遺言をさせたり、遺言を妨げた場合
<相続放棄>
家庭裁判所に書面で申述することで、相続する権利を放棄することができます。その場合、次順位の相続人が繰り上がって相続する権利を取得します。
原則として、相続が開始したことを知ってから3か月以内に申述する必要があります。
<相続分の譲渡>
相続人は、相続の開始から遺産分割までの間に、自分の相続分を他の共同相続人又は第三者に譲渡することができます。
相続分が譲渡されると、譲受人が他の共同相続人であればその相続分の割合が増加し、第三者であれば相続人と同じ地位について遺産分割の協議に参加する権利を持ちます。
相続分が修正される要因
特別受益や寄与分は、遺言がない場合もできるだけ相続人の間で公平を図る趣旨で定められた制度ですが、現実には、特別受益の額や寄与分の額が共同相続人間の話合いでは決まらないことも多く、遺産分割紛争を長期化させているという面もあります。
<特別受益>
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のため又は生計の資本として生前に贈与を受けた者(特別受益者)がいるときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして各人の相続分を計算し、特別受益者については、そこから更に遺贈・贈与の価額を控除した残額をもって具体的相続分とします。ただし、被相続人が遺言でこれと異なる意思を表示した場合は、そちらが優先されます。
<寄与分>
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者(寄与者)がいるときは、被相続人が相続開始時に有した財産の価額から、寄与分を控除したものを相続財産とみなして各人の相続分を計算し、寄与者については、それに寄与分を加えた額をもって具体的相続分とします。
相続人どうしの協議
ここまでのプロセスで、相続人及び相続分が確定しました。しかし、このままでは遺産全体を相続人全員で共有している状態なので、通常は、遺産を構成する個々の財産を各相続人の単独所有とするため、相続人間で遺産分割の具体的な方法を協議します。協議においては、ここまでのプロセスで計算した法定相続分を考慮すべきですが、相続人間の合意があれば、必ずしも法定相続分に拘束される必要はありません。
ただし、被相続人が遺言で、相続分だけでなく遺産分割の方法まで指定している(例:A不動産は長男に、B不動産は次男に相続させる。)場合は、原則としてこの限りではありません。
遺産分割の方法は、大きく分けると以下の三つの手法があります。
遺産分割協議に参加すべき者
遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければなりません。ただし、一堂に会する必要はなく、持回りで協議をすることも認められています。
共同相続人の中に、次に該当する者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人や成年後見人・保佐人・補助人の選任を申し立て、その特別代理人や成年後見人等が協議に参加する(又は協議に同意する)必要があります。
<未成年者であって親権者と利益相反する場合>
未成年者の法定代理人は親権者ですが、未成年者と親権者とが共に相続人である場合には互いに利害が衝突することから、原則として親権者は未成年者に代わって遺産分割協議をすることができません。この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を求める申立てをします。
<成年被後見人・被保佐人・被補助人のいずれかの要件に該当する場合>
家庭裁判所に対し、本人の状況に応じて、それぞれ成年後見人・保佐人・補助人の選任を求める申立てをします。なお、成年後見制度は、本人の権利が守られるようにするための制度なので、選任された成年後見人等は、必ずしも他の相続人が期待するような判断をするとは限りません。
遺産分割の調停及び審判
相続人間で協議が整わなければ、家庭裁判所に調停の申立てをします。調停も成立しない場合は、家庭裁判所の審判を求めることになります。
家庭裁判所に申し立てた場合、上記の三つの手法のうち、いずれの手法を採るかは裁判所の裁量になりますが、実務上は現物分割→代償分割→換価分割の順で運用されているようです。
遺産分割協議書の作成
相続人どうしで協議をした結果を文書にします。遺産分割協議書の作成にあたっては、以下の点に注意する必要があります。なお、後日の紛争等の可能性を減らしたい場合は、公正証書の利用をお勧めします。
遺産分割の実施
参考文献:「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」
永石一郎、鷹取信哉、下田久 編/新日本法規 発行
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