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ケース③ : 離婚して不動産を財産分与することになった


 離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。また、内縁が破綻した場合も財産分与は可能です。分与される財産に不動産が含まれるときは、登記記録に記録されている「権利者」が交代しますので、その旨の登記をする必要があります。

 財産分与による所有権移転の登記手続には、通常、以下のものを用意します。

  1. 登記原因証明情報(「離婚協議書」など)
  2. 登記済証 又は 登記識別情報
  3.  (新たに所有者となる者の)住民票の写し
  4. (旧所有者の)印鑑証明書
  5.  委任状    ※代理申請の場合
  6.  固定資産評価証明書
  7.  登録免許税 ※収入印紙で納付​

 なお、当事者間で財産分与の協議が調わなかった場合でも、離婚のときから2年以内であれば家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。その結果、家庭裁判所で調停又は審判により離婚が成立したときは、調停調書正本又は審判書正本(確定証明書付)を登記申請書に添付することで、本来は新旧の所有者が共同で登記申請をしなければならないところ、新たに所有者となる者が単独で登記申請をすることができます。また、調停調書正本又は審判書正本(確定証明書付)を添付したときは、上記の必要書類等のうち、2.及び4.の添付が不要となります。

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