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返済できる見込みがない場合

 返済を続けていける見込みがない場合は、自己破産を検討します。
 なお、ご相談にみえる方の中には、収入が返済どころか生活をしていくにも不足している方もいるので、そのような状況の方には生活保護を申請されることを提案しております。

<自己破産>

 裁判所に対して、破産の申立てをします。個人再生との違いは、個人再生は縮減されるとはいえ債務の一部を返済するのに対し、自己破産は負債を返済する責任をすっかり免除してもらえる(これを「免責」といいます)点にあります。
 ただし、「借金がなくなる」わけですから、裁判所の審査も厳しく、浪費・ギャンブル等、免責にふさわしくないことをしていないかを調査し、また、不動産・自動車等の高額の財産があれば換価して債権者に配分した上でなければ、免責を認めてもらえません(結果として家を失います)。破産の 申立てをすると、免責の決定が確定するまでの間は特定の職業に就けなくなる等の制限もあります。
 申立てに際しては、弊事務所への報酬のお支払いのほか、裁判所に支払う手続費用として、原則として20万円程度かかります注)。

注)この手続費用の大部分は、免責の調査や財産の換価等を行うために選任される管財人の報酬です。したがって、裁判所が、申立人について免責にふさわしくないことをしておらず財産もないと判断し、管財人を選任しなければ、手続費用も2万円程度で済みます。

参考文献:「クレサラ・ヤミ金事件処理の手引」

       日本司法書士会連合会消費者問題対策推進委員会 編

       民事法研究会 発行

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