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離婚協議書の作成


 日本の法律では、夫婦が合意すれば、いつでも離婚できます。現在、離婚の9割がこの協議離婚であると言われています。

 離婚の話合いでは、次のようなことについて話し合うことが大切です。特に、未成年のお子さんがいる場合、親権者を決めなければ離婚できません。

① 未成年の子の親権者(監護者)

② 面接交渉権

③ 養育費

④ 財産分与

⑤ 慰謝料

⑥ 婚姻費用

⑦ 年金分割

 なお、話合いの内容は、書面(離婚協議書)の形で残すべきです。相手の事情によっては後日に約束を守ってもらえず、約束の履行を巡り裁判所で争うことも考えられるからです。そのような場合、口頭で約束しただけでは、約束があったことの立証が非常に困難です。

 離婚協議書には、上記①〜⑦に関する事項その他合意した内容と日付を記載し、署名捺印をします。捺印については、実印で押せば印鑑証明書から本人の印鑑であることが証明され、本人が押印したという推定ができますので、実印での捺印をお願いしております。

 弊事務所では離婚協議書の雛型を用意しております。この雛型を基に、ご夫婦双方が納得されるまで、繰り返し内容を練り直します。

 離婚協議書の作成に際しては、公証人に支払う手数料が別途かかりますが、できる限り公正証書として作成されることをお勧めします。公正証書による離婚協議書に、③〜⑤のような金銭の支払についての合意と、相手が強制執行を認諾した旨の記載があれば、相手が約束を守らず支払を履行しなかった場合でも、裁判所での調停や訴訟を経ずに相手の財産に対して強制執行をすることができます。

財産分与


 日本の法律は、夫婦別産制を採用しているので、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は、その者に固有の財産とされ、夫婦の共有財産とはなりません。

 しかし、婚姻中に夫婦の一方の名前で取得した財産の中にも、実際には夫婦の協力によって形成された財産が含まれています。離婚に際しては、この実質的には夫婦のものであるといえる財産を清算することができます。これが民法768条に規定されている財産分与です。財産分与には、離婚後に他方が生計を立てていけるようになるまでの生活保障や、慰謝料的な意味合いもあります。ただし、慰謝料と異なり、離婚の原因について相手方の有責は必要とされていません。

 具体的には、分与の対象になる財産を特定し、それがどのくらいの金額のものであるかを評価し、それらの財産の取得に寄与した割合を考慮するといった手順を踏むのが一般的です。

 財産分与は、一次的には当事者間の協議で定めることとされ、協議が整わないとき(又は協議をすることができないとき)は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。先に離婚して後から財産分与の協議をするケースも考えられますが、離婚から2年の除斥期間が経過すると、裁判所への処分の請求ができなくなるのでご注意ください。

慰謝料


 慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った側が、離婚について責任のある配偶者に対して請求することができる損害賠償のことです。

 不法行為に関する規定である民法709条を根拠にしていることから、慰謝料請求権は、離婚が成立したとき(最判昭和46年7月23日判決)から3年が経過して消滅時効にかかるか、又は不法行為の時から20年の除斥期間が経過すると、請求できなくなります。

 財産分与と慰謝料とは本来は異なるものですが、両請求権はお互いに密接な関係にあることから、裁判所は次のような見解を示しています。実際には、財産分与の中に慰謝料を含めて総額でいくらと定めることが多いようです。

  • 財産分与の額及び方法を定めるには、一切の事情を考慮することを要し、その事情の中には、慰謝料支払義務の発生原因である事情も、当然に斟酌される。
  • 財産分与によって、請求者の精神的苦痛がすべて慰謝されたものと認められるときには、重ねて慰謝料の請求を認容することはできない。
  • 財産分与がなされても、損害賠償の要素を含めた趣旨と解せられない、または損害賠償の要素を含めた趣旨と解せられるとしても、その額及び方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるものであるときは、別個に慰謝料を請求することができる。

参考文献:「法律事務 第39号 離婚事件の流れ」

       法律事務員全国連絡会 発行

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