
司法書士又は司法書士であった者は、司法書士法第24条において、「正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」 とされています。
ここでいう「秘密」とは、一般に知られていない事実で、知られていないことにつき利益があると客観的に認められるもののことをいいます。 また、行政書士又は行政書士であった者についても、行政書士法第12条において、「正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。」とされています。 |