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内容証明の作成


 内容証明を作成すること自体は、もちろん行政書士の独占業務ではありません。行政書士の業務である権利義務・事実証明に関する業務を遂行するにあたっての手段の一つとして、ここで取り上げています。
 内容証明は、何年何月何日に誰から誰宛に、どのような文書が差し出されたかを控え(謄本)によって証明することができるので、後々のトラブル防止やクーリング・オフ等に有効な手段です。オプションで配達証明をつければ、当該郵便物が名宛人の住所に配達された事実の証明にもなります。

  手順ですが、まず郵便局窓口に次のものを提出します。このとき、配達証明のオプションをつけたい旨を伝えます。

① 同一の文面を記載した文書3通(コピー可)

字数・行数制限(1行20字以内、1枚26行以内)があります。

※横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内 又は 1行26字以内、1枚20行以内で作成できます。

② 封筒

封筒の住所・宛名は①の名宛人の住所・宛名と一言一句同じでなければいけません。

③ 書留・特定記録郵便物等差出票

内容証明は一般書留とする必要があります。差出票の用紙は郵便局窓口に置いてあります。 

 郵便局員が、①が字数・行数制限をオーバーしていないか、②の住所・宛名が①と一致しているか等をチェックします。字数・行数オーバーや住所・宛名の不一致があると、内容証明を出してもらえません。
 訂正を要する箇所がなければ、①に郵便局の認証文及び押印が付され、1通は郵便局が控えとして保管し、1通は本人の控えとして返還され、残り1通は郵便局員の面前で本人が②の封筒に入れて封をした上で発送されます。
 郵便局に支払う料金は、当事務所における一般的なケース(2枚からなる文書、基本料金80円)で、1470円です。

 なお、ご事情によっては、当職が代理人として文書に記名押印することもしております。本人の記名のみの文書と比較すると、専門家作成であることが分かる文書の方が、心理的な強制力が働くことが期待できます。  

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