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不動産登記


 不動産の登記記録(登記簿)には、「順位番号」、「登記の目的」、「受付年月日・受付番号」、「権利者その他の事項」などが記録されています。この登記記録(登記簿)には最新の情報が記録されていることが求められているので、例えば不動産を売却するときに、売主の住民票上の最終の住所が記録されていませんと、登記所において所有権移転の登記を実行してもらえませんので注意が必要です。

 登記の申請は、もちろんご自身でお手続きすることができますが、事情ごとに申請書の様式が異なる上に、資料として申請書と一緒に提出する書類も細かく定められています。登記官と相談するために、何回か登記所に足を運ぶことになるかもしれません。

 司法書士には、登記の代理申請業務に長年携わってきた実績があります。ご依頼主様のご事情をよく伺い、資料としてご用意していただきたい書類を丁寧にご説明し、申請書類を整えて登記所で手続きいたします。ご希望される場合には、ご依頼主様に代わって資料を収集することもしております。

ケース①  : 不動産を相続した


 不動産を相続したときは、登記記録に記録されている「権利者」が交代しますので、その旨の登記をする必要があります。

 相続による所有権移転の登記手続をするために、通常、以下のものを用意します。

  1. 相続証明書類 
     相続される方については 現在の戸籍謄本
     亡くなられた方については 戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍
  2. (亡くなられた方の)戸籍の附票 又は 住民票の除票
  3. (相続される方の)住民票の写し 
  4. 委任状      ※代理申請の場合
  5. 固定資産評価証明書
  6. 登録免許税   ※収入印紙で納付

 亡くなられた方が遺言書を残していた場合には「遺言書注1)」を、相続人どうしで遺産分割の協議をされた場合には「遺産分割協議書」及び「印鑑証明書」を、それぞれ申請書に添付します。また、これらのほかにも書類が必要なケースがあります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。  なお、不動産登記の登記申請には期限がありませんが、1.及び2.の記録は役所での保存期間が決められていて(住民票の除票が5年間、戸籍が80年間注2))、これらの期間が経過すると破棄されてしまいます。もし記録が破棄された場合は、登記所と打合せをしながら、上記の書類を補完する資料をそろえなければならないので、お早めに登記手続をされることをお勧めいたします。

注1)遺言書が自筆で書かれていた場合は、検認といって、家庭裁判所において他の相続人等の立会いの下で開封しなければならないことになっています。
注2)戸籍の保存期間は、平成22年6月1日からは150年間に延長されています。

ケース② : 住宅ローンを完済した


 住宅ローンを組んでご自宅を購入されたときは、たいてい抵当権などが設定されて、その旨の登記がされています。 ローンを完済されても、抵当権の登記は自動的には消えないので、登記を抹消する手続きをする必要があります。 

 抵当権を抹消する登記手続には、通常、以下のものを用意します。  

  1. 登記原因証明情報(「解除証書」、「弁済証書」など)
  2. 登記済証 又は 登記識別情報
  3. 資格証明書(抵当権者である会社の代表者事項証明書など)
  4. 委任状     ※代理申請の場合
  5. 登録免許税  ※収入印紙で納付

 住宅ローンを完済されると、金融機関から、上記の書類のうち 1.〜4. が郵送されてきます。なお、不動産登記の登記申請には期限がありませんが、3.の書類は3か月の有効期限があるので、先延ばしされると、書類の再交付が必要になるなど手間が増えます。お早めに手続きをされることをお勧めいたします。​

ケース③ : 離婚して不動産を財産分与することになった


 離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。また、内縁が破綻した場合も財産分与は可能です。分与される財産に不動産が含まれるときは、登記記録に記録されている「権利者」が交代しますので、その旨の登記をする必要があります。

 財産分与による所有権移転の登記手続には、通常、以下のものを用意します。

  1. 登記原因証明情報(「離婚協議書」など)
  2. 登記済証 又は 登記識別情報
  3.  (新たに所有者となる者の)住民票の写し
  4. (旧所有者の)印鑑証明書
  5.  委任状    ※代理申請の場合
  6.  固定資産評価証明書
  7.  登録免許税 ※収入印紙で納付​

 なお、当事者間で財産分与の協議が調わなかった場合でも、離婚のときから2年以内であれば家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。その結果、家庭裁判所で調停又は審判により離婚が成立したときは、調停調書正本又は審判書正本(確定証明書付)を登記申請書に添付することで、本来は新旧の所有者が共同で登記申請をしなければならないところ、新たに所有者となる者が単独で登記申請をすることができます。また、調停調書正本又は審判書正本(確定証明書付)を添付したときは、上記の必要書類等のうち、2.及び4.の添付が不要となります。

 詳しいご事情を伺わないと判断できない事項もあります。まずはご相談ください。

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