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「農業振興地域制度」と「農用地区域」


農業振興地域制度
 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、農地の宅地化が進行する中にあって、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を定めて、その地域に農業施策を計画的かつ集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
 本制度の概要は、次のとおりです。

(1)農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定します。

(2)基本方針に基づいて都道府県知事が「農業振興地域整備基本方針」を策定し、農業振興地域を指定します。

(3)農業振興地域のある市町村が「農業振興地域整備計画」を策定し、農用地区域と土地の用途区分を指定します。

 なお、埼玉県で、農業振興地域がない市町村は、以下の10市です(平成22年12月変更の埼玉県農業振興地域整備基本方針に基づいています)。

川口市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、三郷市

農用地区域

 農用地区域とは、市町村が策定する「農業振興地域整備計画」において、今後10年以上の長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として定められているものをいい、具体的には以下のような土地が指定されています。

  1. 集団的な農地で規模が10ヘクタール以上の土地
  2. 土地改良事業(不規則な形状の田畑を四角く修正する工事や、農業用水、排水路を整備する工事)の対象地
  3. 上記1.及び2.の土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地(農道、水路など)
  4. 農業用施設用地で上記1.及び2.の土地に隣接するもの又は2ヘクタール以上のもの
  5. その他上記1.〜4.には該当しないが、地域の農業を振興する上で必要と考えられる土地(果樹や野菜の生産団地その他小規模であっても生産性の高い農地など)

 農用地区域内の農地等は都市計画税が非課税になるなど税制上の優遇措置があります。また、国の補助事業(土地改良事業など)も農用地区域を中心に行われます。

農振除外の手続き


 農用地区域内の農地等は、原則として、整備計画において指定された用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地のいずれか)以外の用途に使用することができません。従って、やむを得ず農用地区域内の農地等を宅地、駐車場、資材置場等に転用したい場合は、農地法に基づく転用許可に先立ち、整備計画を変更し、当該農地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。
申出 

 市町村に対し、整備計画を変更して、転用を予定している農地等を農用地区域から除外して欲しい旨を申し出ます。
 市町村により申出の受付時期や必要書類が異なりますので、当該農地等が所在する市町村に必ずご確認ください。

~蓮田市の場合~

① 申出書

② 変更後の使用目的に係る資料

③ 登記事項証明書(土地)

④ 案内図

⑤ 公図

⑥ 配置計画図

⑦ 申出地の写真

⑧ 事業計画者の住民票

⑨ 隣地同意書又は事業計画説明報告書

⑩ 土地権利者同意書(申出者と土地権利者が異なる場合)

⑪ 委任状(業者委託の場合)

※ 上記のほか、転用後の使用目的(分家住宅、自己用住宅、店舗、資材置場・駐車場等)に応じて必要な提出書類があ
  ります。

受付後の流れ

 市町村は、庁内での調整及び都道府県知事との事前協議を経た上で、整備計画の変更案を公告し、縦覧に供します。
 そして、所定の期間内に、①変更案に対する異議が申し立てられなかった場合、②異議が申し立てられたが当該異議に対して市町村の決定がなされた場合、③市町村の決定に対して不服が申し立てられたが当該不服申立てに関して都道府県知事の裁決がなされた場合に、市町村は都道府県知事と本協議を行い、その同意を得た後、変更された整備計画を公告します。

除外の基準 

  以下の要件全てに該当することが必要です(農振法13条2項)。

1 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外
   の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認
   められること。

2 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な
   利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

3 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障
   を及ぼすおそれがないと認められること。

4 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

5 当該変更に係る土地が法第10条第3項第2号に規定する事業(土地改良事業等)の工事が完了した年度の翌年度か
   ら起算して8年を経過した土地であること。

  上記のほか、農地法に基づく転用許可や、その他の法令の許認可を得る必要がある場合については、その許可がなされ
 る見込みがあることも要件とされています。

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農振除外よくある質問


Q.申出をすれば、必ず除外をしてもらえるのですか?

A.整備計画の変更は、上記の農振法13条2項のすべてに該当し、かつ、除外後に転用されることが確実と見込まれるときのみなされます。したがって、申出をしたからといって、必ず除外されるわけではありません。

Q.除外の申出は、いつでも受け付けてもらえるのですか?

A.受け付ける時期及び回数は、市町村により異なりますが、年1〜2回程度です。
  また、関係機関との協議や農振法に基づく公告縦覧などの手続きが必要なため、通常半年から1年はかか

  るものとして、余裕をもって市町村に相談されることをお勧めします。

Q.軽微な変更とは何でしょうか?

A.本来、整備計画の変更は上記のような手続きで行われますが、変更の内容が軽微なものについては、整備計画を変更
    した旨を市町村が遅滞なく公告し、変更後の整備計画を縦覧に供するのみでよいとされています。軽微な変更とされて

    いるものは、以下のとおりです。

  1. 地域の名称変更や地番変更に伴う変更
  2. 土地所有者・使用収益者が自己の耕作・養畜の事業のために設置する農業用施設用地を農用地区域から除外するための変更
  3. 土地収用法第26条第1項の規定による告示があり、その事業の用に供することになった土地を農用地区域から除外するための変更
  4. 用途区分の変更で面積が1ヘクタールを超えないもの

Q.農用地区域で農業用倉庫を設置したいのですが、このような場合も農用地区域からの除外が必要なのでしょうか?

A.農業用倉庫は、自己の農業生産活動上必要な施設ですので、農用地区域のままでも設置が可能ですし、農用地区域から
    除外して設置することも可能です。ただし、上記の農用地区域指定の条件4にあるように、10ヘクタール以上の集団的
    農地・農業生産基盤整備事業対象地に隣接する場合、又は土地の面積が2ヘクタール以上である場合は、農用地区域に
    含める土地に該当します。
    なお、用途区分の変更(本件では「農地」→「農業用施設用地」)で1ヘクタール未満の場合、自己の耕作する土地に
    設置する農業用施設用地を農用地区域から除外する場合の変更は、上記の軽微な変更として取り扱うことができます。

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