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ケース① : 離婚したい


 離婚をすることについて当事者間の話合いで合意でき、子をどちらが引き取るか、慰謝料や養育費をいくら支払うか、財産をどう分与するかなどについて合意できれば、協議離婚となります。その場合、合意内容は書面にして、できれば公正証書にしておけば、約束が守られなかったときに力を発揮します。

 当事者間の話合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対し、申立書及び以下のものを提出してします。

  • 手数料 1200円(収入印紙)
  • 郵便切手
  • 夫婦の戸籍謄本・住民票
    (ケースにより)
  • 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
  • 年金分割のための情報通知書 など

 なお、家庭裁判所は、調停が成立する見込みがない場合でも、調停を進めてきた調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、相当と認めるときは、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、離婚、離縁その他必要な審判をすることがあります(調停に代わる審判)。

 調停が不成立となったときは、更に離婚訴訟を提起するという方法がありますが、協議離婚や調停離婚と違い、離婚が認められるためには法律に定められる離婚原因のいずれかがあることが必要です。

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