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ケース② : 遺産を分けたい


 遺産の分配方法について当事者間の話合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てるという方法もあります。調停と審判は、調停では話合いによる合意を目指すのに対し、審判では家事審判官である裁判官が後見的な立場から裁量により分割方法を定める点で異なります。

 なお、家庭裁判所は、遺産分割が審判事件として申し立てられると、ほとんどの場合、審判を開始する前に調停に付しています。

 申立ては、審判であれば被相続人(亡くなられた方)の住所地又は相続開始地の家庭裁判所、調停であれば相手方の住所地の家庭裁判所(相手方が複数の場合は一つを選べます)又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対し、申立書及び以下のものを提出してします。

  • 手数料 1200円(収入印紙) 
  • 郵便切手
  • 申立人・相手方の住民票・戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍(ケースにより)
  • 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
  • 遺産である預貯金の残高証明書
  • 遺言書の写し
  • 相続分譲渡証明書 など

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