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農振除外の手続き
市町村に対し、整備計画を変更して、転用を予定している農地等を農用地区域から除外して欲しい旨を申し出ます。
市町村により申出の受付時期や必要書類が異なりますので、当該農地等が所在する市町村に必ずご確認ください。
~蓮田市の場合~
① 申出書
② 変更後の使用目的に係る資料
③ 登記事項証明書(土地)
④ 案内図
⑤ 公図
⑥ 配置計画図
⑦ 申出地の写真
⑧ 事業計画者の住民票
⑨ 隣地同意書又は事業計画説明報告書
⑩ 土地権利者同意書(申出者と土地権利者が異なる場合)
⑪ 委任状(業者委託の場合)
※ 上記のほか、転用後の使用目的(分家住宅、自己用住宅、店舗、資材置場・駐車場等)に応じて必要な提出書類があ
ります。
受付後の流れ
市町村は、庁内での調整及び都道府県知事との事前協議を経た上で、整備計画の変更案を公告し、縦覧に供します。
そして、所定の期間内に、①変更案に対する異議が申し立てられなかった場合、②異議が申し立てられたが当該異議に対して市町村の決定がなされた場合、③市町村の決定に対して不服が申し立てられたが当該不服申立てに関して都道府県知事の裁決がなされた場合に、市町村は都道府県知事と本協議を行い、その同意を得た後、変更された整備計画を公告します。
除外の基準
以下の要件全てに該当することが必要です(農振法13条2項)。
1 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外
の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認
められること。
2 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な
利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障
を及ぼすおそれがないと認められること。
4 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5 当該変更に係る土地が法第10条第3項第2号に規定する事業(土地改良事業等)の工事が完了した年度の翌年度か
ら起算して8年を経過した土地であること。
上記のほか、農地法に基づく転用許可や、その他の法令の許認可を得る必要がある場合については、その許可がなされ
る見込みがあることも要件とされています。
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