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工場財団の変更


(1)組成物件の表示変更

 具体的事例としては、組成物件である土地の所在・地番の変更、建物の所在・家屋番号の変更、建物以外の工作物の種類・構造・面積(延長)等の変更、機械・器具等の物の種類・構造・個数・延長の変更、登記船舶の表示の変更等が生じた場合が考えられます。
 財団の組成物件の表示に変更を生じたときは、工場財団目録の記載の変更登記をします。財団抵当の登記がされているときは、抵当権者全員の同意書が必要となります。

申請手続 

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所有権登記名義人(単独申請)

登録免許税

財団1個につき6000円(登録免許税法別表第一・五・(七))

(2)組成物件の追加

 具体的事例としては、財団成立後に工場に備え付けた新設物件を当該財団の組成物件として組み入れる場合などが考えられます。
 財団の組成物件に新たに物件を追加するときは、工場財団目録の記載の変更登記をします。財団抵当の登記がされているときは、抵当権者全員の同意書が必要となります。
 なお、組成物件の追加の登記申請がされると、財団の所有権保存の登記申請の場合と同様に、登記官において、物件の種類に応じ、他の登記所・官庁への通知または官報公告による権利申し出の催告が行われます。

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財団1個につき6000円(登録免許税法別表第一・五・(七)) 

(3)組成物件の分離

 具体的事例としては、設備改廃のために撤去する場合とか、機械・器具等の動産が即時取得されたり、土地が時効取得されるなどして、第三者の所有に帰することとなった場合が考えられます。
 財団に属したものが当該財団から分離したときは、工場財団目録の記載の変更登記をします。財団抵当の登記がされているときは、抵当権者全員の同意書が必要となります。

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財団1個につき6000円(登録免許税法別表第一・五・(七)) 

(4)組成物件の滅失

 財団に属した組成物件が滅失したときは、財団目録の記載の変更登記をします。財団抵当の登記がされているときは、抵当権者全員の同意書が必要となります。

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(5)財団の表示変更

 財団の表示は、登記簿の表題部において、工場ごとにその名称および位置、主たる営業所並びに営業の種類を記載することによって明らかにされており、記載内容に変動が生じたときは、その変更の登記を行う必要があります。
 なお、工場を新設し、その新設工場に属する物件を財団の組成物件として追加するときは、財団目録の記載の変更登記の申請と同時に、財団の表示の変更登記をも申請すべきものとされています(昭45.8.20民三200号回答)。

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(工場財団の表示変更の登記は、登録免許税法
別表一・五・(七)の区分に該当するものと解される) 

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