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工場財団の設定


 工場財団についての所有権保存の登記は、財団の成立要件とされています。
 登記の管轄については、工場が数個の登記所の管轄区域にまたがっているとき、または財団を構成すべき数個の工場が数個の登記所の管轄区内に存在するときは、工場の所有者において、登記手続上もっとも便利だと認められる登記所をあらかじめ選定したうえで指定申請をすることで、法務局長または地方法務局長の管轄指定を受けることができます(ただし、数個の法務局または地方法務局管内の登記所の管轄区域にまたがるときは、法務大臣の指定を受けなければならなくなります)。この管轄指定を受けたときは、管轄指定書は、登記申請の添付書類になります。

申請手続

申 請 人 工場の所有者(単独申請)

登録免許税 

財団1個につき3万円(登録免許税法別表第一・五・(一)) 

申請の受付から登記の実行まで

  登記・登録のある組成物件については、登記官において、職権で、他の登記所・官庁に対して通知がされ、財団の所有権保存の登記申請が行われた旨が各登記簿・登録原簿に記載されます。
 しかし、財団を構成すべき機械・器具等の動産のうち、登記・登録の制度がないものについては、他人の権利の目的とされていないことを別の手段によって確認しなければなりません。具体的には、登記官において、職権で官報公告による権利申し出の催告をすることとされており、一定の期間内に権利の申し出がないときは、その権利は存在しないものとみなされます(申し出があったときは、その旨が申請人に対して通知され、申請人の方で当該申し出が理由のないことを証明するか、申し出の取消しがない限り、財団の所有権保存の登記申請が却下されてしまいます)。
 登記の却下事由が存在せず、受理すべきものと認められたときは、次の時点のいずれかで登記が実行されます。

  1. 権利の申し出がないときは、公告期間の満了の日の翌日
  2. 権利の申し出が行われた場合は、公告期間の満了後1週間以内に、権利の申し出の取消しがあるか、または申し出につき理由のないことが申請人によって証明されたときは、その時点

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