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財団の登記


 工場財団とは、上記1.のように、工場に属する不動産、動産あるいは無体財産権など工場設備一式を法律上1個の不動産として登記するもので、この登記をした財団を対象として、抵当権を設定をします(6か月間抵当権の設定がないことは財団の消滅原因とされています)。
 この制度ができた背景には、金融機関から融資を受けるにあたり、個々の機械や建物をバラバラに評価するよりも、これらを直ぐにでも操業できる一体のものとして評価する方が、担保としての価値が高くなるという事情があります。
 したがって、工場財団は所有権および抵当権の対象とすることができるにとどまり、他の民法上の物権の対象とすることはできませんが(抵当権者の同意を得れば賃借権の対象とすることは可能)、工場財団について売買や相続・合併があれば権利は移転し、また、工場財団について差押え、仮差押え又は仮処分の申立て又は申請をすることは何ら妨げられません。

財団の組成物件

 ところで、「財団の登記をする」とは、既にある土地や建物の登記簿とは別に、工場財団の登記簿を新しく作ることを意味します。
 工場設備一式を一体のものとして取り扱うといっても、工場財団の組成物件となし得るものは法律で次に掲げるものに限られており、工場にあるもの全てを財団の登記簿に記載することは認められていません。

1.工場に属する土地および工作物

2.機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物

3.地上権

4.賃貸人の承諾あるときの賃借権

5.工業所有権

6.ダム使用権

  これら以外の工場設備について抵当権の効力が及ぶかどうかは、民法の一般原則に立ち返って判断することになります。
  
  また、財団の組成物件とするためには、上記の各物件について、更に次の各要件が満たされている必要があります。

1.他人の権利の目的でないこと

2.差押え、仮差押え又は仮処分の目的でないこと

3.既登記・既登録であること

4.他の財団に属さないこと

処分の制限

 工場財団の組成物件として登記されたものについては、財団の単一性保持のため、個別にこれを処分することが制限されます。例えば、登記・登録された物件については、個々の物権の登記簿や登録原簿に、当該物件が工場財団に属した旨が職権で記載され、以後はこれを譲渡したり、又は所有権以外の権利や差押え、仮差押えもしくは仮処分の目的とすることが禁止されることになります。

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