〒349-0111 埼玉県蓮田市東5丁目9番8号
いずみやビル203号室JR蓮田駅から徒歩1分
営業時間:月曜日~金曜日
午前9時~午後8時
※当事務所は予約制です。
※土曜祝日・夜間でも、あらかじめ
ご予約いただければ対応いたします。
財団の登記
工場財団とは、上記1.のように、工場に属する不動産、動産あるいは無体財産権など工場設備一式を法律上1個の不動産として登記するもので、この登記をした財団を対象として、抵当権を設定をします(6か月間抵当権の設定がないことは財団の消滅原因とされています)。
この制度ができた背景には、金融機関から融資を受けるにあたり、個々の機械や建物をバラバラに評価するよりも、これらを直ぐにでも操業できる一体のものとして評価する方が、担保としての価値が高くなるという事情があります。
したがって、工場財団は所有権および抵当権の対象とすることができるにとどまり、他の民法上の物権の対象とすることはできませんが(抵当権者の同意を得れば賃借権の対象とすることは可能)、工場財団について売買や相続・合併があれば権利は移転し、また、工場財団について差押え、仮差押え又は仮処分の申立て又は申請をすることは何ら妨げられません。
財団の組成物件
1.工場に属する土地および工作物
2.機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物
3.地上権
4.賃貸人の承諾あるときの賃借権
5.工業所有権
6.ダム使用権
これら以外の工場設備について抵当権の効力が及ぶかどうかは、民法の一般原則に立ち返って判断することになります。
また、財団の組成物件とするためには、上記の各物件について、更に次の各要件が満たされている必要があります。
1.他人の権利の目的でないこと
2.差押え、仮差押え又は仮処分の目的でないこと
3.既登記・既登録であること
4.他の財団に属さないこと
処分の制限
工場財団の組成物件として登記されたものについては、財団の単一性保持のため、個別にこれを処分することが制限されます。例えば、登記・登録された物件については、個々の物権の登記簿や登録原簿に、当該物件が工場財団に属した旨が職権で記載され、以後はこれを譲渡したり、又は所有権以外の権利や差押え、仮差押えもしくは仮処分の目的とすることが禁止されることになります。
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後8時 ※当事務所は予約制です。 ※土曜祝日・夜間でも、あらかじめご予約いただければ対応いたします。 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
埼玉県蓮田市の司法書士・行政書士事務所です。
誠実で丁寧な対応を心がけております。
債務整理関係の業務の他、相続による不動産登記の
名義変更、ローン完済後の抵当権抹消、成年後見に
関することなど、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 蓮田市をはじめ、さいたま市、春日部市、宮代町、白岡市、 杉戸町、久喜市、伊奈町を中心に対応いたしております。 |
---|
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
月曜日~金曜日
午前9時~午後8時
※当事務所は予約制です。
※土曜祝日・夜間でも、あらかじめご予約いただければ対応いたします。
〒349-0111
埼玉県蓮田市東5丁目9番8号 いずみやビル203号室
JR蓮田駅から徒歩1分
月曜日~金曜日
午前9時~午後8時
※当事務所は予約制です。
※土曜祝日・夜間でも、あらかじめご予約いただければ対応いたします。
本ホームページに掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。
本事務所は利用者が本ホームページに掲載されている情報によって被った損害、損失に対して一切の責任を負いませんのでご了承ください。