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財団の登記


 財団の登記とは、経営のための土地・建物・機械などの物的施設、および特許権などの工業所有権を一括して、その上に抵当権を設定する制度をいいます。財団には次のようなものがあり、それぞれ1個の不動産とみなされます。

1.

工場財団

 物品の製造等の工場の施設としての土地、建物、機械、器具その他の物的設備のみならず、そのための地上権、賃借権、工業所有権又はダム使用権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団。 

2.

港湾運送事業財団

 港湾運送事業に関する上屋、荷役機械、はしけ、事務所及び一般港湾運送事業等の経営のため必要な器具等のほか、地上権、地役権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団。
 一般港湾運送事業者など。

3.

道路交通事業財団

 自動車、土地、機械、器具及び軽車両等のほか、地上権、地役権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団。
 道路運送事業者、自動車ターミナル事業者又は貨物利用運送事業者など。

4.

漁業財団

 定置漁業権又は区画漁業権、船舶、漁具及びその他の物的設備のほか、地上権、水面の使用に関する権利又は工業所有権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団。
 定置漁業権者、区画漁業権者又は漁業の用に供する登記した船舶若しくは水産物の養殖場の所有者など。

5.

鉱業財団

 鉱業権、土地、機械、器具及びその他の物的設備のほか、地上権、賃借権又は工業所有権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団。
 採掘権者など。

6.

観光施設財団

 観光施設に属する土地、機械、動物、植物、展示物、船舶、車両及び航空機等のほか、地上権、貸借権、温泉を利用する権利等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団。
 この財団の中心となる観光施設としては、遊園地、動物園、水族館、植物園その他の園地、展望施設(索道が設けられているものに限る)、スキー場(索道が設けられているものに限る)、アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る)、水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る)の8種。

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