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ケース⑤ : 会社を解散・清算したい


 会社の歴史に幕を下ろすときは、会社を解散して営業活動をすることができなくなった時点で、まず「解散の登記」及び「清算人の登記」の手続きをします。定款で清算人になる者を定めていたり、株主総会で新たに選出したりしない限り、取締役がそのまま清算人にスライドします。清算人会を置く旨の規定がなく、株主総会で解散を決議して、取締役が清算人に就任した会社というケースでは、通常、以下のものを用意します。
  1. 株主総会議事録
  2. 定款
  3. 委任状  ※代理申請の場合
  4. 印鑑届出書

 登記期間は、取締役がそのまま清算人になったときは解散の日から2週間以内に、新たに清算人が選任されたときは就任の日から2週間以内です。

 
 清算手続きが終わった時点で、今度は「清算結了の登記」の手続きをすることとされています。
 会社法において、清算手続中に、債権者に対して、2か月以上の一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報で公告することとされているため、「解散の登記」における解散した日付と「清算結了の登記」における清算を結了した日付との間で2か月以上の期間が経過していないと、登記ができません。
 なお、手続きに必要なものは、通常、次のとおりです。
  1. 株主総会議事録
  2. 清算事務報告書
  3. 貸借対照表
  4. 委任状  ※代理申請の場合

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