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ケース② : 取締役を改選した


 取締役会を置いている株式会社における取締役変更登記の手続きには、原則、次に掲げるものが必要です。
  1. 株主総会議事録
  2. (取締役の)就任承諾書
  3. 取締役会議事録
  4. (3.の押印につき)取締役及び監査役の印鑑証明書
  5. (代表取締役の)就任承諾書
  6. (5.の押印につき)印鑑証明書
  7. 委任状  ※代理申請の場合
  8. 退任を証する書面
    例)辞任した場合    辞任届
    亡くなられた場合  戸籍謄(抄)本
  9. 登録免許税  ※収入印紙で納付
  10. 印鑑届出書

 ただし、取締役及び代表取締役が重任した場合、代表取締役が登録してある会社の代表者印で取締役会議事録に押印すると、5.は省略できます。また、株主総会議事録及び取締役会議事録に就任を承諾した旨の記載があり、実印で押印されていれば、2.及び4.を省略できます。

 

 取締役会を置かない会社においては、取締役が各自会社を代表しますが、定款に代表取締役の選定に関する規定を置いたときには、選定された代表取締役が会社を代表します。例えば、取締役が互選で代表取締役を選定することにした会社であれば、登記申請の際には、原則、次のものを用意します。

  1. 株主総会議事録
  2. (取締役の)就任承諾書
  3. (2.の押印につき)取締役の印鑑証明書
  4. 定款
  5. 互選の規定の有無を確認するため
  6. 取締役の互選書
  7. (代表取締役の)就任承諾書
  8. (5.の押印につき)取締役の印鑑証明書
  9. 委任状  ※代理申請の場合
  10. 退任を証する書面
  11. 登録免許税  ※収入印紙で納付
  12. 印鑑届出書

 

 会社法では、役員の任期は、原則選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。登記期間は、変更が生じたときから2週間以内です。

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