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ケース② : 取締役を改選した
ただし、取締役及び代表取締役が重任した場合、代表取締役が登録してある会社の代表者印で取締役会議事録に押印すると、5.は省略できます。また、株主総会議事録及び取締役会議事録に就任を承諾した旨の記載があり、実印で押印されていれば、2.及び4.を省略できます。
取締役会を置かない会社においては、取締役が各自会社を代表しますが、定款に代表取締役の選定に関する規定を置いたときには、選定された代表取締役が会社を代表します。例えば、取締役が互選で代表取締役を選定することにした会社であれば、登記申請の際には、原則、次のものを用意します。
会社法では、役員の任期は、原則選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。登記期間は、変更が生じたときから2週間以内です。
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