〒349-0111 埼玉県蓮田市東5丁目9番8号
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古物営業法の規制の目的
古物とは
1. 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品 等 |
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2. 衣類 | 和服、洋服、敷物類、布団 等 |
3. 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類、オルゴール 等 |
4. 自動車 | その物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品(タイヤ、カーナビ等)を含む。 |
5. 自動二輪車・ 原動機付自転車 | その物の本来的用法として自動二輪車・原動機付自転車の一部として使用される物品(タイヤ等)を含む。 |
6. 自転車類 | その物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品(空気入れ、カバー等)を含む。 |
7. 写真機類 | カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、光学器 等 |
8. 事務機器類 | レジスター、パソコン、コピー機、ファックス 等 |
9. 機械工具類 | 家庭用ゲーム機、家庭電化製品、医療機器類 等 |
10. 道具類 | 家具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト 等 |
11. 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、毛皮 等 |
12. 書籍 | |
13. 金券類 | 商品券、航空券、郵便切手、乗車券、ビール券 等 |
規制の対象となる営業の種類
また、次の営業は、その開始の日から2週間以内に、公安委員会に届出をする必要があります。
「古物競りあっせん業者」…古物の売買をしようとする者のあっせんを、競りの方法(インターネット・
オークション)により行う営業
なお、「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいうので、バナー広告により収益を上げるなどして利用者からは対価を徴収しない場合は、規制の対象になりません。
許可の基準(欠格事由)
また、古物商・古物市場主の営業を営むには管理者を設置することが必要ですが、その管理者についても、次のような欠格事由が定められています。
なお、古物商・古物市場主自らが管理者になることもできます。
許可申請・届出の手続
<許可申請>
所定の許可申請書(通常正副2通)に必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出します。個人が申請する場合の添付書類は、通常、次のとおりです。また、許可にかかる審査の手数料として、1万9000円を納付します。
① 過去5年間の履歴書(申請者・管理者分)
② 住民票の写し(申請者・管理者分)
③ 古物商・古物市場主の欠格事由に該当しない旨を誓約する書面(申請者分)
④ 成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(申請者・管理者分)
⑤ 市町村の長の証明書(申請者・管理者分)
⑥ 管理者の欠格事由に該当しない旨を誓約する書面(管理者分)
⑦ URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合)
⑧ 古物市場ごとの規約(古物市場主の許可申請の場合)
申請先は都道府県公安委員会ですが、営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長(実際の窓口は、所轄警察署の生活安全担当課)を経由して提出します。
なお、許可申請書を提出した警察署長(経由警察署長)は、原則として、その後の変更の届出等の諸手続においても窓口になります。
<届出>
所定の届出書(通常正副2通)に必要事項を記入し、添付書類と一緒に経由警察署長に提出します。 届出を必要とするのは、次のようなケースです。
古物競りあっせん業者
所定の届出書(通常正副2通)に必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出します。公安委員会に対する手数料はかかりません。開始の届出をする場合の添付書類は、通常、次のとおりです。
届出先は都道府県公安委員会ですが、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長(実際の窓口は、所轄警察署の生活安全担当課)を経由して提出します。
届出を必要とするのは、次のようなケースです。
古物営業よくある質問
A.許可証の交付を受けた者が死亡した場合、同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納するこ
ととされています(古物営業法8条3項)。相続人が営業を引き継ぎたいときは、改めて許可を受けてください。
なお、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者注)であることは古物営業許可の欠格要件(古物営業法4条6号)とされていますが、古物商の相続人が申請する場合で、その法定代理人(通常は親権者)が欠格要件のいずれにも該当していないときは、相続人が親権を行う者の許可を受けていない未成年者であっても、古物営業法4条6号の未成年者には該当しません。
注)行為能力とは、単独で有効に法律行為をすることができる資格をいいます。未成年者は原則として行為能力を有しませんが、一種又は数種の営業について親権を行う者の許可があれば、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するとされています(民法6条)。
Q.認定古物競りあっせん業者とは何ですか?
認定を受けるためには、認定申請の欠格事由に該当していないことも必要です。
参考文献: 「わかりやすい古物営業の実務」
古物営業研究会 著/東京法令出版 発行
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