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古物営業法の規制の目的


 古物営業法は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること」を目的としています。
 したがって、例えばインターネット・オークションで落札した品物に欠陥があったというような場合には、原則、出品者と落札者との間で、民法や消費者契約法等に基づいて対処することになります。

古物とは


 「古物」とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品をいいます。
 古物は、次の13品目に区分されています。許可申請に際しては、主として取り扱おうとする古物の区分を一つ選択します。
 1. 美術品類 絵画、書、彫刻、工芸品 等
 2. 衣類 和服、洋服、敷物類、布団 等
 3. 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類、オルゴール 等
 4. 自動車 その物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品(タイヤ、カーナビ等)を含む。
 5. 自動二輪車・
    原動機付自転車
その物の本来的用法として自動二輪車・原動機付自転車の一部として使用される物品(タイヤ等)を含む。
 6. 自転車類 その物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品(空気入れ、カバー等)を含む。
 7. 写真機類 カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、光学器 等
 8. 事務機器類 レジスター、パソコン、コピー機、ファックス 等
 9. 機械工具類 家庭用ゲーム機、家庭電化製品、医療機器類 等
10. 道具類 家具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト 等
11. 皮革・ゴム製品類 カバン、靴、毛皮 等
12. 書籍  
13. 金券類 商品券、航空券、郵便切手、乗車券、ビール券 等

規制の対象となる営業の種類


 次の営業を始めるには、公安委員会の許可を受ける必要があります。
「古 物 商」…古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
※ 上記の営業のうち、盗品等の混入のおそれが乏しい次の営業形態は、許可の対象から除かれていま
  す。
イ.古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
ロ.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
 
「古物市場主」…古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業
(いちばぬし)

 また、次の営業は、その開始の日から2週間以内に、公安委員会に届出をする必要があります。

「古物競りあっせん業者」…古物の売買をしようとする者のあっせんを、競りの方法(インターネット・
             オークション)により行う営業

 なお、「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいうので、バナー広告により収益を上げるなどして利用者からは対価を徴収しない場合は、規制の対象になりません。

許可の基準(欠格事由)


 次のいずれかに該当する場合は、古物営業の許可を受けることができません。
  1. 破産者で復権を得ない者・成年被後見人・被保佐人 
  2. 次の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
    禁錮以上の刑、背任罪・遺失物等横領罪・盗品運搬罪・盗品保管罪・盗品有償譲受け罪・盗品有償処分あっせん罪・古物営業法31条に規定する罪を犯したことによる罰金の刑   )
  3. 住居の定まらない者 
  4. 許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  5. 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者 
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  7. 管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
  8. 法人で、その役員のうちに上記1.〜5.までのいずれかに該当する者があるもの

 また、古物商・古物市場主の営業を営むには管理者を設置することが必要ですが、その管理者についても、次のような欠格事由が定められています。

  1. 未成年者
  2. 営業を営む者の上記欠格事由1.〜5.までのいずれかに該当する者

 なお、古物商・古物市場主自らが管理者になることもできます。

許可申請・届出の手続


 営業を始めるためには、以下の手続きが必要です。
古物商・古物市場主

<許可申請>
 所定の許可申請書(通常正副2通)に必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出します。個人が申請する場合の添付書類は、通常、次のとおりです。また、許可にかかる審査の手数料として、1万9000円を納付します。

① 過去5年間の履歴書(申請者・管理者分)

② 住民票の写し(申請者・管理者分)

③ 古物商・古物市場主の欠格事由に該当しない旨を誓約する書面(申請者分)

④ 成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(申請者・管理者分)

⑤ 市町村の長の証明書(申請者・管理者分)

⑥ 管理者の欠格事由に該当しない旨を誓約する書面(管理者分)

⑦ URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合)

⑧ 古物市場ごとの規約(古物市場主の許可申請の場合)

 申請先は都道府県公安委員会ですが、営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長(実際の窓口は、所轄警察署の生活安全担当課)を経由して提出します。
 なお、許可申請書を提出した警察署長(経由警察署長)は、原則として、その後の変更の届出等の諸手続においても窓口になります。

<届出>
 所定の届出書(通常正副2通)に必要事項を記入し、添付書類と一緒に経由警察署長に提出します。 届出を必要とするのは、次のようなケースです。

  • 許可申請書に記載した事項に変更があったとき
    (変更事項が許可証の記載事項であるときは、許可証の書換申請も必要です。)
  • 古物商が古物市場以外において競り売りをしようとするとき
  • 古物商がホームページを利用して競り売りをしようとするとき

古物競りあっせん業者

 所定の届出書(通常正副2通)に必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出します。公安委員会に対する手数料はかかりません。開始の届出をする場合の添付書類は、通常、次のとおりです。

① 住民票の写し
② URLの使用権限を疎明する資料

 届出先は都道府県公安委員会ですが、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長(実際の窓口は、所轄警察署の生活安全担当課)を経由して提出します。

 届出を必要とするのは、次のようなケースです。

  • 古物競りあっせん業を開始したとき
  • 古物競りあっせん業の届出事項に変更があったとき
  • 古物競りあっせん業を廃止したとき

古物営業よくある質問


Q.古物商が買い受け、又は交換した古物の中に盗品又は遺失物があった場合は、どのようになりますか?
A.被害者又は遺失主は、盗難又は遺失の時から1年を経過するまでは、古物商が、当該盗品又は遺失物と同種の物を取り
  扱う営業者又は公の市場を通して、当該盗品又は遺失物をそれと知らずに入手していたとしても、その古物商に対し
  て、当該盗品又は遺失物を無償で返還することを求めることができます。ただし、商法519条に定める有価証券であ
  るものは除きます。
Q.古物商であった父が他界しました。相続人が営業を引き継ぐには、どうすればよいでしょうか?

A.許可証の交付を受けた者が死亡した場合、同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納するこ
  ととされています(古物営業法8条3項)。相続人が営業を引き継ぎたいときは、改めて許可を受けてください。

なお、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者注)であることは古物営業許可の欠格要件(古物営業法4条6号)とされていますが、古物商の相続人が申請する場合で、その法定代理人(通常は親権者)が欠格要件のいずれにも該当していないときは、相続人が親権を行う者の許可を受けていない未成年者であっても、古物営業法4条6号の未成年者には該当しません。

注)行為能力とは、単独で有効に法律行為をすることができる資格をいいます。未成年者は原則として行為能力を有しませんが、一種又は数種の営業について親権を行う者の許可があれば、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するとされています(民法6条)。

Q.「ホームページ利用取引」と「古物競りあっせん」の違いは何でしょうか?
A.ホームページ利用取引とは、古物商が、商品である古物に関するデータをインターネットを利用して公開し、その取引
  の申込みを電子メール・電話等の相手方と対面せずに使用できる通信手段により受ける営業の方法をいいます。古物商
  は、ホームページを利用して、注文を受けて商品を売却することができるほか、あらかじめ公安委員会に届出をして商
  品を競り売りすることもできます。
古物競りあっせんにおいては、出品者と入札者とが、インターネット・オークション事業者の提供するシステムを利用して、競りを行います。オークション事業者自らは古物の「売買を行わない」「売買に関与しない」「売買の場を提供するだけ」という点で、ホームページ利用取引と異なります。
古物商がインターネット・オークションサイトを開設してオークション事業者になるためには、別途、古物競りあっせん業の届出(ホームページを利用して競り売りをするための届出とは異なります。)をしなければなりません。

Q.認定古物競りあっせん業者とは何ですか?

A.古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができたときは、その旨を表示することができます。ただし、認定に係る審査の手数料として、1万7000円を納付することを要します。
国家公安委員会の基準には、例えば次のようなことが定められています。
  • 営業時間外において警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡があったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
  • 古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、口座振替の認証・特別のクレジットカード認証その他、人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するための措置を講ずること。
  • 盗品等である古物が出品されていることなどについて利用者から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。

認定を受けるためには、認定申請の欠格事由に該当していないことも必要です。

参考文献: 「わかりやすい古物営業の実務」

      古物営業研究会 著/東京法令出版 発行

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