〒349-0111 埼玉県蓮田市東5丁目9番8号
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※当事務所は予約制です。
※土曜祝日・夜間でも、あらかじめ
ご予約いただければ対応いたします。
品種登録とは
育成者権の内容
種苗 | 収穫物 | 加工品 | |
---|---|---|---|
生産 | ○ | ○ | ○ |
調整 | ○ | × | × |
譲渡の申出 | ○ | ○ | ○ |
貸渡しの申出 | × | ○ | ○ |
譲渡 | ○ | ○ | ○ |
貸渡し | × | ○ | ○ |
輸出 | ○ | ○ | ○ |
輸入 | ○ | ○ | ○ |
上記の行為をする 目的での保管 | ○ | ○ | ○ |
出願から登録までの流れ
準 備 | 出願前に、対照品種との比較栽培試験を行います。 | |
---|---|---|
| | | ↓ | ※ | 願書に添付する出願品種の説明書や写真について把握した上で、出願者は、出願に先立ち自ら特性調査を行い、説明書の記入すべき事項の情報収集や写真撮影をする必要があります。 |
出 願 | 農林水産大臣宛に願書等を提出します。 | |
↓ | ||
書類審査 | 出願書類の記載や添付資料に不備がないか確認します。 | |
↓ | ||
名称審査 | 品種名称につき審査し、不適切と判断された名称については変更が命じられます。 | |
| | ※ | この後の審査の過程において得られる情報により、出願公表後に不適切な名称であることが判明する場合もあり、その場合も名称の変更が命じられます。 |
出願公表 | 官報に出願者の氏名・住所、出願品種の名称等が掲載されます。 | |
| | ↓ | ※ | 出願公表から品種登録までの間(仮保護期間)、出願者には一定の保護が与えられます。 |
特性審査 | 栽培試験・実地調査により、品種登録の要件を満たしているか確認します。 | |
↓ | ||
品種登録 | 品種登録簿に登録され、官報で公示されます。 | |
※ | 出願の受理から品種登録までの期間は、2〜3年です。 |
品種登録の要件
(1)区別性
公然と知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること
「公然と知られた(公知)」品種としては、古くから栽培されている在来品種、実際に販売されている品種などが考えられます。
なお、登録されている品種であっても実際は必ずしも公知であるとは限りませんが、日本で出願がされた品種又は外国で品種登録の出願に相当する出願がされた品種について、その後品種登録がされた場合には、その品種は出願時に遡って公知の品種とみなされます(準公知)。
(2)均一性
同一世代に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること
(3)安定性
繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと
これらは、突然変異はさておいて、同一世代又は世代を重ねるうちに異なる特性が発現(例:本来は花弁が丸い花が開花するはずなのに針のような花弁の花が開花)するようでは、そもそも品種の定義に当てはまらず、また、事業的利用も困難であることから設けられた要件です。
出願品種の種苗及び収穫物について、日本国内においては出願の日から1年遡った日前に、外国においては出願の日から4年遡った日前に、それぞれ業として譲渡していないこと
売れる見込みの高い品種を見極めて出願したいとのニーズを考慮し、出願前の一定期間に限り、試験販売等をすることができるようにしたものです。
出願品種の名称が、①一つの品種について二つ以上の名称をつけようとしていないこと、②商標法において保護される商標と同一又は類似していないこと、③品種について一般の人を誤認させるおそれがないこと
育成者権の出願及び維持にかかる費用
年数 | 登録料 |
---|---|
1〜 3年 | 6000円 |
4〜 6年 | 9000円 |
7〜 9年 | 1万8000円 |
10〜30年 | 3万6000円 |
品種登録よくある質問
Q.このたび育成者権者の許諾を得ることができたのですが、「親品種の育成者権者の許諾も必要です
よ。」と言われました。どういう意味なのでしょうか?
この場合、従業者は、対価の支払を請求することができます。
参考文献: 「Q&A種苗法 平成19年改正法対応」
農林水産省生産局種苗課 編著/ぎょうせい 発行
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