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品種登録とは


 植物の新品種を育成するためには、通常、多大な資金・労力を費やして、長期間に渡り研究開発をすることが必要になります。種苗法の品種登録の制度は、このように苦労して新品種を育成した者(育成者)に「育成者権」という権利を付与し、この権利を一定期間保護することで開発コストの回収を可能にして、育成者の意欲の増進を図り、新品種の育成を振興することを目的とした制度です。

育成者権の内容


 育成者権は品種登録をすることにより発生し、育成者権者は、果樹等の永年性植物であれば品種登録の日から30年間、その他の植物であれば25年間、登録を受けている品種(及び登録を受けている品種と明確に区別されない品種)を業として「利用」する権利を独占します。育成者権者の許諾を受けずに無断で登録品種を利用した場合には、育成者権の侵害となり、民事上、育成者権者は侵害者に対し、①差止請求、②損害賠償請求、③信用回復の措置請求、をすることができます。故意による育成者権の侵害者に対しては、刑事罰も科されます。
 なお、「利用」には、次に掲げるような行為が含まれます。
  種苗 収穫物 加工品
生産
調整 × ×
譲渡の申出
貸渡しの申出 ×
譲渡
貸渡し ×
輸出
輸入
上記の行為をする
目的での保管

出願から登録までの流れ


準 備 出願前に、対照品種との比較栽培試験を行います。



願書に添付する出願品種の説明書や写真について把握した上で、出願者は、出願に先立ち自ら特性調査を行い、説明書の記入すべき事項の情報収集や写真撮影をする必要があります。
出 願 農林水産大臣宛に願書等を提出します。
   
書類審査 出願書類の記載や添付資料に不備がないか確認します。
   
名称審査 品種名称につき審査し、不適切と判断された名称については変更が命じられます。




この後の審査の過程において得られる情報により、出願公表後に不適切な名称であることが判明する場合もあり、その場合も名称の変更が命じられます。
出願公表 官報に出願者の氏名・住所、出願品種の名称等が掲載されます。


出願公表から品種登録までの間(仮保護期間)、出願者には一定の保護が与えられます。
特性審査 栽培試験・実地調査により、品種登録の要件を満たしているか確認します。
   
品種登録 品種登録簿に登録され、官報で公示されます。
  出願の受理から品種登録までの期間は、2〜3年です。

品種登録の要件


 品種登録には、次の五つの要件すべてを満たすことが必要であり、これらの要件を満たさない場合には、出願が拒絶されます。また、登録がされた後であっても、均一性や安定性を満たさないことが判明したときは、登録が取り消されます。
1 品種特性 

(1)区別性

 公然と知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること

 「公然と知られた(公知)」品種としては、古くから栽培されている在来品種、実際に販売されている品種などが考えられます。

なお、登録されている品種であっても実際は必ずしも公知であるとは限りませんが、日本で出願がされた品種又は外国で品種登録の出願に相当する出願がされた品種について、その後品種登録がされた場合には、その品種は出願時に遡って公知の品種とみなされます(準公知)。

(2)均一性

 同一世代に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること

 (3)安定性

 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと

 これらは、突然変異はさておいて、同一世代又は世代を重ねるうちに異なる特性が発現(例:本来は花弁が丸い花が開花するはずなのに針のような花弁の花が開花)するようでは、そもそも品種の定義に当てはまらず、また、事業的利用も困難であることから設けられた要件です。

2 未譲渡性

出願品種の種苗及び収穫物について、日本国内においては出願の日から1年遡った日前に、外国においては出願の日から4年遡った日前に、それぞれ業として譲渡していないこと

売れる見込みの高い品種を見極めて出願したいとのニーズを考慮し、出願前の一定期間に限り、試験販売等をすることができるようにしたものです。

3 名称の適切性

出願品種の名称が、①一つの品種について二つ以上の名称をつけようとしていないこと、②商標法において保護される商標と同一又は類似していないこと、③品種について一般の人を誤認させるおそれがないこと

育成者権の出願及び維持にかかる費用


 出願に際しては、出願料として、4万7200円を国に納付します。また、品種登録後に登録を維持するためには、毎年登録料を国に納付する必要があり、納付されない場合は育成者権が取り消されてしまいます。登録料は、登録後経過した年数により、次のように定められています。
年数 登録料
1〜 3年 6000円
4〜 6年 9000円
7〜 9年 1万8000円
10〜30年 3万6000円

品種登録よくある質問


Q.育成者権の効力は、どこまで及ぶのですか?
 
A.以下に掲げる場合には、育成者権の効力は及ばず、育成者権者の許諾を得る必要はありません。
① 試験研究目的の利用
 
新品種の育成には、既存の品種の利用が不可欠であるためです。
ただし、試験研究目的の利用により得られた登録品種の種苗や収穫物を販売・贈与等する行為は、試験研究目的の利用の範囲を超えているので、育成者権者の許諾が必要です。
 
② 登録品種の育成方法に特許権が付与された場合
 
③ 法令で許される範囲で行う農業者の自家増殖
 
自家増殖は慣行として古くから行われているため、正規に譲り受けた種苗を用いて収穫物を得て、その収穫物を更に種苗として用いるときは、原則として育成者権の効力は及ばないこととされました。
ただし、契約で別段の定めをした場合、及び栄養繁殖植物のうち種苗法施行規則に規定された品種の種苗を用いる場合を除きます。
 
④ 権利の消尽が生じた場合
 
育成者権者が、一度自分の意思に基づいて登録品種の種苗、収穫物及び加工品を譲渡したときは、原則として、その後の利用行為には育成者権の効力は及びません。
ただし、③に該当しない種苗の増殖を行う場合、及び品種登録制度がない外国又は輸出する植物の種類が保護対象とされていない外国に対して、種苗又は最終消費以外の目的で収穫物を輸出する場合を除きます。
Q.許諾を得るには、具体的には何をすればいいのでしょうか?
 
A.育成者権者との間で、許諾契約を締結して、専用利用権又は通常利用権の設定を受けます。
専用利用権とは、例えば「埼玉県において、3年間、登録品種の種苗の生産・販売を専有する」という具合に、契約で定めた範囲内において、独占的に、業として登録品種を利用することができる権利をいいます。専用利用権の設定後は、育成者権者といえども、契約の範囲内で登録品種を利用することができなくなります。
また、通常利用権とは、登録品種を法又は設定行為で定められた範囲内において利用することができる権利です。専用利用権と異なり、複数の者に対しても設定することができ、また、育成者権者は通常利用権の設定後も自ら利用することができます。

Q.このたび育成者権者の許諾を得ることができたのですが、「親品種の育成者権者の許諾も必要です
  よ。」と言われました。どういう意味なのでしょうか?

 

A.登録品種の中には、次のような理由から、目的品種の育成者権と併存する形で、親品種の育成者権の効
  力も及んでいる品種もあります。これらの品種を利用する場合には、親品種の育成者権者と目的品種の
  育成者権者の双方の許諾を得なければなりません
① 従属品種
突然変異体の選抜・戻し交雑・遺伝子組換え・細胞融合の方法によれば、既存の登録品種(親品種)の一部の形質のみを変化させた新品種を、比較的容易に育成することが可能です。このような品種を従属品種といいますが、親品種の育成に費やしたコストとの公平の観点から、親品種の育成者権も及ぶこととされています。
 
② 交雑品種
親品種の交配の組合せによっては、メンデルの優性の法則により、双方の親品種が持つ優れた特性が子の世代に現れます。これを利用した品種が交雑品種で、繁殖のためには他の登録品種(親品種)を常に交雑させる必要があることから、親品種の育成者権も及ぶこととされています。
Q.品種登録後、どのような場合に登録の申請をする必要がありますか?
 
A.次に掲げる場合には、登録しなければその効力を生じません。相続・合併等の場合には、遅滞なく、移
  転登録申請をしなければならないとされています。
① 育成者権の移転(相続・合併等を除く)・放棄による消滅・処分の制限
② 専用利用権の設定・移転(相続・合併等を除く)・変更・消滅・処分の制限
③ 育成者権・専用利用権を目的とする質権の設定・移転(相続・合併等を除く)・変更・消滅・処分の制限
 また、次に掲げる場合には、登録しなければ第三者に対抗できません。
 ① 通常利用権の移転・変更・消滅・処分の制限
 ② 通常利用権を目的とする質権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限
Q.会社に勤めていて、職務として品種の育成をしました。このような場合、権利関係はどうなるのでしょうか?
 
A.ご質問のケースは職務育成品種といい、種苗法に次のように規定されています。
① 使用者である会社による出願又は従業者がした出願に係る出願者の名義変更
契約・勤務規則等に定めることで、使用者である会社が育成品種について出願又は従業者がした出願に係る出願者の名義変更をすることができます。

この場合、従業者は、対価の支払を請求することができます。 

 

② 従業者が自分で品種登録を受けた場合
イ 使用者である会社による育成者権の承継又は使用者のための専用利用権の設定
契約・勤務規則等に定めることで、使用者である会社が育成者権を承継し、又は専用利用権の設定を受けることができます。
この場合も、従業者は、対価の支払を請求することができます。
ロ 法定通常利用権
従業者の意思に関わらず、使用者である会社は通常利用権を有します。
Q.先願主義とは、どのようなものなのでしょうか?
 
A.先願主義とは、同一の品種(又は特性により明確に区別されない品種)について複数の出願があった場
  合には、先の出願のみが登録を受けることができ、後の出願は拒絶される取扱いのことをいいます。日
  本の品種登録制度においても採用されています。
Q.仮保護期間中に、出願品種が無断利用されてしまいました。どのように対処すればよいでしょうか?
 
A.無断利用している者に対して、当該品種が品種登録出願公表中の品種であることを書面で警告すること
  により、出願品種が登録された後で、利用料相当額の補償金を請求することができます。

参考文献: 「Q&A種苗法 平成19年改正法対応」

  農林水産省生産局種苗課 編著/ぎょうせい 発行

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