〒349-0111 埼玉県蓮田市東5丁目9番8号
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※当事務所は予約制です。
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司法書士ができる仕事
第3条 | 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 |
1 | 登記又は供託に関する手続について代理すること。 |
2 | 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、第4号に掲げる事務を除く。 |
3 | 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 |
4 | 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 |
5 | 前各号の事務について相談に応ずること。 |
6 | 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。 イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続 ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事 ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が140万円を超えないも ホ 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求 |
7 | 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。 |
8 | 筆界特定の手続であつて対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額(※)の合計額の2分の1に相当する額に100分の5を乗じて得た額が140万円に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。 |
※ | 固定資産課税台帳に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、固定資産課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で固定資産課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。 ① 筆界特定の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの その年の ② 筆界特定の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの その年 |
また、司法書士法及び司法書士法施行規則に次のように定められていることから、司法書士は成年後見や財産管理の業務を行うこともできます。(条文中、一部の括弧書きを省略したり、下線を引いたりしてあります。)
司法書士法
第29条 | 司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める 二 簡裁訴訟代理等関係業務 |
司法書士法施行規則
第31条 | 法第29条第1項第1号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら 二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監 三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の 四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する 五 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接 |
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