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司法書士ができる仕事


 司法書士ができる仕事については、司法書士法に、次のように定められています。(条文中、一部の括弧書きを省略したり、法務省令に委任している部分を書き換えたりしてあります。) 
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1 登記又は供託に関する手続について代理すること。
2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、第4号に掲げる事務を除く。
3 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5 前各号の事務について相談に応ずること。
6

簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を
  除く。)であつて、訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの

ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続
  であつて、請求の目的の価額が140万円を超えないもの

ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事
  保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの

ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が140万円を超えないも
  の

ホ 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求
  の価額が140万円を超えないもの

7 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
8 筆界特定の手続であつて対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額(※)の合計額の2分の1に相当する額に100分の5を乗じて得た額が140万円に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

固定資産課税台帳に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、固定資産課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で固定資産課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。

① 筆界特定の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの その年の
  前年12月31日現在において固定資産課税台帳に登録された当該土地の価格に100分の
  100を乗じて計算した金額

筆界特定の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの その年
  の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された当該土地の価格に100分の100
  を乗じて計算した金額

<登記又は供託に関する手続きの代理(第1号)>
申請人を代理して登記( 不動産の登記、 船舶の登記、 工場財団等各種財団の登記、 企業担保権の登記、 動産(農業用動産・建設機械)の登記、 会社又は外国会社の商業登記、 個人の商業登記、 夫婦財産契約の登記、 動産譲渡登記、 債権譲渡登記、 成年後見登記、 法人・外国法人の登記 等)を申請すること、供託者を代理して供託を申請すること 等
 なお、供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的(弁済、担保等)を達成しようとする制度です。
 
<審査請求の手続きの代理(第3号)>
請求者を代理して審査請求を申し立てること 等
 なお、審査請求とは、処分を行った行政庁(処分庁)や不作為に関係する行政庁(不作為庁)とは別の処分庁に対して行われる不服申立てのことです。
 
<法務局に提出する書類の作成(第2号及び第4号)>
登記申請書、登記原因証明情報を記載した書面、同意書・承諾書、委任状 等
 なお、筆界特定とは、登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する手続きをいいます。
 
<裁判所・検察庁に提出する書類の作成(第4号)>
訴状、 答弁書その他の準備書面、 支払督促申立書、 陳述書等の証拠書類、 家庭裁判所に提出する申立書、検察審査会に提出する書類、告訴状・告発状、刑事確定記録の閲覧請求書 等
 
<上記に関する相談(第5号)>
依頼者の依頼の趣旨に沿って適切な書類を作成すること等のために必要な範囲内の相談
 
<140万円以下の簡易裁判所における一部の手続きの代理(第6号)>
以下の手続きについて当事者を代理すること
民事訴訟手続、手形訴訟、小切手訴訟、少額訴訟、訴え提起前の和解(即決和解)、支払督促、訴え提起前の証拠保全、民事保全手続、民事調停手続、少額訴訟債権執行手続 等
 
<140万円以下の法律相談、仲裁手続、示談交渉(第7号)>
簡易裁判所の訴訟の対象となり得る民事紛争についての相談、仲裁申立人を代理して法律上の主張や証拠の提出を行うこと、相手方と和解交渉を行うこと、民間紛争解決手続について当事者を代理すること 等
 
<140万円以下の筆界特定の手続きの代理(第8号)>
依頼者が主張すべき事項についての助言、申請人を代理して筆界特定の申請をすること、申請人を代理して意見聴取等の期日に出席して筆界について意見を述べ又は資料を提出すること 等

 また、司法書士法及び司法書士法施行規則に次のように定められていることから、司法書士は成年後見や財産管理の業務を行うこともできます。(条文中、一部の括弧書きを省略したり、下線を引いたりしてあります。)

司法書士法

第29条

司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める
  業務の全部又は一部

二 簡裁訴訟代理等関係業務

司法書士法施行規則

第31条

法第29条第1項第1号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら
  に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業
  務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監
  督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若
  しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の
  教育及び普及の業務

四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する
  特定業務

五 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接
  に関連する業務

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