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司法書士ができる相談


司法書士ができる相談には、次の2つがあります。
 
  1. 登記手続の代理や裁判書類の作成等についての相談であり、依頼者の依頼の趣旨に沿って適切な書類を作成すること等のために必要な範囲内の相談

    ご依頼主様の依頼内容を法的に整理するための相談で、民事訴訟法に定められた手続に限るとの制限はなく(刑事事件等も含まれます)、また、簡易裁判所における手続に限定されるものでもありません(地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所・家庭裁判所の管轄事件も含まれます)。
       
  2. 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による手続の対象となるものに限る。)であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについての相談

    特別研修を受けて法務大臣から認定された、司法書士会の会員である司法書士に認められています。紛争の解決に必要な法的手段を教示するなどの、いわゆる法律相談です。

ケース① : 贈与契約の瑕疵担保責任


 例えば、知人が中古自動車をタダで譲ってくれたとします。ところが、この自動車のブレーキの調子が悪く、修理をしなければならなくなりました。このような場合、自動車をくれた知人に修理代を請求できるでしょうか。
 無償で財産を譲る行為は贈与にあたりますが、贈与においては、目的物に隠れた瑕疵(欠陥、不具合)がある場合でも、贈与者は原則として責任を負いません。ただし、贈与者が目的物の瑕疵等の存在を知っていたのにこれを受贈者に告げなかったときは、贈与者は損害賠償責任を負う旨が規定されています。この損害賠償の範囲には、瑕疵がなかったら受贈者が得られたであろう利益(履行利益)までは含まれず、受贈者が瑕疵を知らなかったために被った損害(信頼利益)に限られています。また、受贈者の方も瑕疵の存在を知っていた場合は、結論が再度覆り、贈与者は損害賠償責任を負いません。
 したがって、知人が、自動車を譲ってくれたときに自動車のブレーキに瑕疵があることを知っていたにもかかわらず黙っていて、かつ、譲られた方が瑕疵を知らなかった場合には、損害賠償として修理代を請求できます。仮に、修理の間に自動車を使用できなかったことで仕事をすることができなかったとしても、その損害の賠償までは請求できません。
 なお、上記の贈与者の賠償責任の存続期間は、受贈者が瑕疵を知ってから1年とされています。

ケース② : 契約の申込みの撤回


 例えば、DMについていた申込みハガキで、化粧品の注文をしたとします。ところが、販売店から返事が来る前に気が変わったので注文を撤回する通知を出したところ、販売店から「ご注文を承りました、取消しは承認できないので代金をお支払いください。」と言われました。このような場合、撤回が認められずに代金を支払わなければならないのでしょうか。
 隔地者間においては、申込みが相手方に到達すると、以下のとおり、申込者は勝手にこれを撤回することができなくなります。まず、承諾期間を設けた場合は、期間中の申込み撤回はできません。ただし、相手方の承諾がないまま承諾期間が経過すれば、申込みは当然に効力を失うので、改めて撤回の通知をする必要はありません。また、承諾期間を設けていない場合は、相当な期間(相手方に申込みが到達し、承諾の発信の準備をし、承諾の発信から申込者に到達するのに要する時間)が経過するまでは、やはり申込み撤回ができません。承諾期間を定めた場合との違いは、相当な期間が経過した後でも撤回をしないと申込みの効力がなくならないこと、及び撤回の通知は相手方が承諾を発信する前に相手方に到達する必要があることの二つです。相当な期間は、申込みの内容や利用した通信手段により異なります。
 設例のようなケースについては、注文を撤回する旨の通知が相当期間経過後に相手方に到着し、かつ、販売店が承諾する旨を発信していない場合には撤回ができますが、そうでなければ契約は成立するので、代金債務が発生します。
 なお、撤回が制限されるのは申込みが相手方に到達してからなので、理屈の上では、申込みが相手方に到達するまではこれを撤回する余地があることになります。

ケース③ : 押しつけ商法


 例えば、とある出版社から、注文した覚えのない豪華な装丁の書籍が宅配便で送られてきたとします。書籍には「購入しない場合には直ぐに返送してください。直ちに返送されない場合は、購入をご承諾いただいたものとみなします。」と書かれた送付書が同封されており、間もなく、その出版社から書籍代の請求書も送られてきました。このような場合、代金を支払わなければならないのでしょうか。
 業者が商品を一方的に送りつける行為は売買契約の「申込み」にあたりますが、送付を受けた消費者が申込みを「承諾」しない限り、売買契約は成立しません。たとえ送付書に「返送されない場合は購入を承諾したものとみなす」旨が記載されていたとしても同様です。
 したがって設例のようなケースでは、改めて「承諾」をしない限り売買契約は成立せず、相手方が勝手に送りつけた商品を預かっている状態になります。この場合の商品の扱いについて、特定商取引に関する法律において、その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日)までに、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができないと定められています。

ケース④ : 電子契約における契約成立前の撤回


 例えば、インターネットショップでCDを購入しようと申込みの送信をしたとします。ところが、ショップのホームページの画面には申込みを受けた旨が表示されず、一週間待っても、申込時に登録したメールアドレス宛に承諾のメールが来ませんでした。そこで、CDは他店から購入し、最初のショップには購入申込みを撤回する旨のメールを送信したところ、「承諾メールは申込みを受けた日に発信しているので、契約は成立しており取り消せない。」と言われました。このような場合、最初のショップからもCDを買わないといけないのでしょうか。
 インターネットショッピングのように、電気通信回線を利用して契約の申込み・承諾の意思表示をやり取りする場合には、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、承諾の意思表示が相手方に到達しない限り契約が成立しないこととされています。承諾期間についてはケース②と同様です。
 設例のようなケースでは、承諾する旨の通知が到達していないので、契約はまだ成立していないこととなり、注文を撤回する旨の通知が相当期間経過後に相手方に到達すれば、代金の支払債務は発生しないと考えられます。

ケース⑤ : 訪問販売


 例えば、セールスマンの訪問を受けて羽毛布団の購入を執拗に進められたため、困惑しながらもその攻勢に押し切られ、高額の羽毛布団の売買契約書に署名捺印してしまったとします。商品も受け取ってしまっているのですが、契約をした日から3日後の今からでも解約できるでしょうか。
 契約は、法律に定める法定解除か、当事者間で定める約定解除の原因がなければ解除することができません。しかし、訪問販売等においては、購入者等が受け身的な立場に置かれ、よく考える間もなく、意思が不安定なまま申込みや契約締結をしてしまい、後で履行や解約を巡って争いになるケースが少なくありませんでした。
 そこで、特定商取引法をはじめとする法律によって、一定期間内であれば、販売業者等の意思に関わらず購入者等の一方的な意思表示だけで申込みを撤回又は契約を解除できることとしたのがクーリング・オフです。
 訪問販売・電話勧誘販売等の取引の類型によりクーリング・オフの要件は異なりますが、訪問販売の場合は以下のとおりです。なお、クーリング・オフは書面を発信した時に効力を生じます。

購入者は、

  • 特定商取引法に規定される「訪問販売」に該当する場合に、
  • 申込書面又は契約書面の受領日から起算して8日が経過するまでは、
  • 書面により

クーリング・オフを行うことができます。

 ただし、ご相談のケースが「訪問販売」に該当するか否かや、クーリング・オフの適用除外(例えば、3000円未満の現金取引は除かれます。)に該当するか否かを検討する必要があります。

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