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商業・法人登記
ケース① : 株式会社を作りたい
上記の他にも書類が必要なケースがあり、例えば現物出資をした場合には、出資する財産の種類に応じて「設立時取締役の調査報告書」等を申請書に添付します。
なお、本ケースの場合の登記期間は、次のうちいずれか遅い日から2週間以内です。
ケース② : 取締役を改選した
ただし、取締役及び代表取締役が重任した場合、代表取締役が登録してある会社の代表者印で取締役会議事録に押印すると、5.は省略できます。また、株主総会議事録及び取締役会議事録に就任を承諾した旨の記載があり、実印で押印されていれば、2.及び4.を省略できます。
取締役会を置かない会社においては、取締役が各自会社を代表しますが、定款に代表取締役の選定に関する規定を置いたときには、選定された代表取締役が会社を代表します。例えば、取締役が互選で代表取締役を選定することにした会社であれば、登記申請の際には、原則、次のものを用意します。
会社法では、役員の任期は、原則選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。登記期間は、変更が生じたときから2週間以内です。
ケース③ : 本店を移転した
登記期間は、変更が生じたときから2週間以内です。
ケース④ : 株式の譲渡を制限して取締役会を置かないことにした
旧商法時代には、株式会社は取締役会を置かなければなりませんでしたが、中小企業にとっては取締役の員数3名を維持することが負担であったとも聞いております。会社法では、株式の譲渡を制限する旨の規定を定款に置くことで、取締役会を置かず、したがって取締役も1人または2人以上いればよいという株式会社にすることができるようになりました(なお、株式の譲渡を制限する会社は、取締役の任期につき、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することもできます。)。
ここでは、取締役会があり、取締役3名及び監査役1名を置き、株式の譲渡制限規定がなく、株券を発行する旨の規定がある(実際には株券を発行していない)株式会社を例にとります。
必要な手続きは、①株式の譲渡制限に関する規定の設定、②取締役会設置会社である定めの廃止、③監査役設置会社である定めの廃止です。株券を発行する旨の定めの廃止の手続きを同時に行うこともできます。通常、次のものを用意します。
注意しなければならないのは、取締役会を廃止すると、取締役全員が代表取締役として登記される点です。代表取締役については従来どおり1人を選出したいときは、代表取締役の選定方法について定款に新たに規定を置き、上記①~③の手続きと同時に役員変更登記をする必要があります。
ケース⑤ : 会社を解散・清算したい
登記期間は、取締役がそのまま清算人になったときは解散の日から2週間以内に、新たに清算人が選任されたときは就任の日から2週間以内です。
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