〒349-0111  埼玉県蓮田市東5丁目9番8号
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返済でお困りの方はご相談ください


 借金、クレジットカードの支払い、各種ローンや奨学金等の返済額が大きくなりすぎて毎月のやりくりにお困りの方へ、それは法律の専門家に相談することで解決できる問題かもしれません。また、現在、ご自身が置かれている状況を法律的な面から理解しておくことは大切なことです。漠然とした不安を抱えているのでしたら、ぜひ専門家にご相談ください。

受任通知を送付すると取立てが止まります

 ご相談の結果、正式に弊事務所にご依頼されたときは、弊事務所から債権者である業者に対して、速やかに受任通知を発送いたします。業者は、受任通知を受け取ると、解決するまで注)取立てを止めるので、ご依頼主様は平穏な生活を取り戻すことができます。ご依頼主様には、この間に自転車操業に陥っていた生活を見直しいただき、返済できる見込みがあるかどうかを見極めます。

注)債権者によっては、独自に決めた期間内に解決に至らないと、ご依頼主様を相手に訴訟を提起して判決を取るところもあります。

利息の再計算を行います

 1か月ほどを目安として、業者から弊事務所に対し、ご依頼主様とのお取引の履歴が送付されますので、弊事務所において利息の再計算をします。利息制限法という法律で利率が最高20%と法定されているにもかかわらず、みなし返済と呼ばれる規定が存在したこと注1)、及び29.2%までは違反しても罰則を伴わなかったこと注2)から、ほとんどの業者は過去に20%より高金利で貸付けを行っていたため、借入れの当初から法定利率であったものとして計算し直す必要があるからです。
 返済を長い間続けてきた方は、利息の再計算の結果、実際の借入残高が、請求書等に記載されている残高より小さい(つまり借金が減る)可能性があります。また、ご依頼主様の中には、法定利息によると業者に対する支払いが既に終わっているのに、それとは知らず、業者に請求されるままに支払いを続けていた方もいます。

注1)旧貸金業法 第43条。ただし、平成22年6月18日に施行された改正後の貸金業法では、みなし弁済規定は廃止されています。
注2)平成22年6月18日に施行された改正後の「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」では、20%を超える利息は違法とされています。

過払金があることが判明したとき

 業者に支払い過ぎたお金(過払金)があることが判明したときは、その業者に対して、返還するように交渉いたします。話合いで合意に至らない場合は、その業者を相手に訴訟を起こすことも検討いたします。
 なお、司法書士はご依頼主様の代理人となることができる上限金額が140万円までとされていますので、過払金の金額が140万円を超える場合は、ご依頼主様ご本人に、業者と直接やり取りをいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

返済の見込みがある場合

 生活を見直していただいた結果、返済を続けていける見込みがある場合は、以下の方法を検討いたします。

<任意整理>

  各業者との間で、返済方法について個別に交渉をします。ご依頼主様の経済状況を配慮して、月々の返済額の合計が、支払い可能な金額内に収まるように努めます。
 返済の総額については、利息の再計算をしたあとの元本残高を基に交渉いたします。ただし、業者の中には、弁護士・司法書士が間に入っても利息を請求してくるところがあり、交渉が難航するケースもありますので、予めご了承ください。利息の再計算をしたところ残高が小さい場合は、一括で返済することで、元本より少ない金額を支払う内容で合意に至るケースもあります。

<個人再生>

 安定した収入があるので月々の返済は続けていけるものの、返済の総額が大きいという方については、裁判所に個人再生を申し立てるという方法があります。
 個人再生手続によることが裁判所に認められると、利息の再計算後の総債務残高に応じて縮減した額を、原則3年間で各業者に返済します注)。
 手続きの特則として、要件を満たせば住宅ローンの返済のみ従来どおり支払いを続けることで住宅を残すことができるので、持ち家がある場合は、破産ではなく敢えてこちらの方法を選択することもあります。
 申立てに際しては、弊事務所への報酬のお支払いのほか、裁判所に支払う手数費用として、20万円程度かかります。

注)例えば、利息の再計算後の総債務残高が400万円であれば、100万円を3年間で毎月返済すれば、残りの300万円については免責してもらえます。

返済できる見込みがない場合

 返済を続けていける見込みがない場合は、自己破産を検討します。
 なお、ご相談にみえる方の中には、収入が返済どころか生活をしていくにも不足している方もいるので、そのような状況の方には生活保護を申請されることを提案しております。

<自己破産>

 裁判所に対して、破産の申立てをします。個人再生との違いは、個人再生は縮減されるとはいえ債務の一部を返済するのに対し、自己破産は負債を返済する責任をすっかり免除してもらえる(これを「免責」といいます)点にあります。
 ただし、「借金がなくなる」わけですから、裁判所の審査も厳しく、浪費・ギャンブル等、免責にふさわしくないことをしていないかを調査し、また、不動産・自動車等の高額の財産があれば換価して債権者に配分した上でなければ、免責を認めてもらえません(結果として家を失います)。破産の 申立てをすると、免責の決定が確定するまでの間は特定の職業に就けなくなる等の制限もあります。
 申立てに際しては、弊事務所への報酬のお支払いのほか、裁判所に支払う手続費用として、原則として20万円程度かかります注)。

注)この手続費用の大部分は、免責の調査や財産の換価等を行うために選任される管財人の報酬です。したがって、裁判所が、申立人について免責にふさわしくないことをしておらず財産もないと判断し、管財人を選任しなければ、手続費用も2万円程度で済みます。

参考文献:「クレサラ・ヤミ金事件処理の手引」

       日本司法書士会連合会消費者問題対策推進委員会 編

       民事法研究会 発行

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