〒349-0111 埼玉県蓮田市東5丁目9番8号
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裁判所の手続きと書類作成
離婚したい | 離婚調停申立 |
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(離婚後に)子の戸籍を変更したい | 子の氏の変更許可の申立 |
相続させたくない | 推定相続人の廃除の申立 |
遺産を分けたい | 遺産分割調停申立 |
相続を放棄したい | 相続放棄申述受理の申立 |
未成年の子と利害が対立する | 特別代理人選任の申立 |
認知症の症状がみられる | 後見開始の申立、保佐開始の申立、 補助開始の申立 |
遺言書の検認をしたい | 遺言書検認の申立 |
相続人がいない | 相続財産管理人選任の申立 |
長年行方不明の者がいる | 失踪宣告の申立 |
裁判所の手続きは、通常、趣旨や原因等の所定の内容を記載した書面その他手続きごとに必要とされる資料を提出し、手数料と郵便切手を納付することで始まります。最近は裁判所の方で穴埋め形式の書面をあらかじめ用意しているので、だいぶ敷居が低くなりました。とはいえ、書面に記載すべき内容には、なぜその内容を書くことが求められているか理由があり、そうした法的な知識をお持ちでないと、せっかく書面に記入しても裁判所の意図とずれてしまう可能性があります。
司法書士には、裁判所の手続きに関する書類の作成業務に長年携わってきた実績があります。書類の作成に際しては、単にご依頼主様から聴き取ったことを記入するのではなく、手続き全体の見通しやご用意していただきたい資料等を丁寧にご説明し、ご自分で手続きを進めていくことができますように支援いたします。可能なものについては、ご希望される場合に、ご依頼主様に代わって資料を収集することもしております。
ケース① : 離婚したい
離婚をすることについて当事者間の話合いで合意でき、子をどちらが引き取るか、慰謝料や養育費をいくら支払うか、財産をどう分与するかなどについて合意できれば、協議離婚となります。その場合、合意内容は書面にして、できれば公正証書にしておけば、約束が守られなかったときに力を発揮します。
当事者間の話合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対し、申立書及び以下のものを提出してします。
なお、家庭裁判所は、調停が成立する見込みがない場合でも、調停を進めてきた調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、相当と認めるときは、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、離婚、離縁その他必要な審判をすることがあります(調停に代わる審判)。
調停が不成立となったときは、更に離婚訴訟を提起するという方法がありますが、協議離婚や調停離婚と違い、離婚が認められるためには法律に定められる離婚原因のいずれかがあることが必要です。
ケース② : 遺産を分けたい
遺産の分配方法について当事者間の話合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てるという方法もあります。調停と審判は、調停では話合いによる合意を目指すのに対し、審判では家事審判官である裁判官が後見的な立場から裁量により分割方法を定める点で異なります。
なお、家庭裁判所は、遺産分割が審判事件として申し立てられると、ほとんどの場合、審判を開始する前に調停に付しています。
申立ては、審判であれば被相続人(亡くなられた方)の住所地又は相続開始地の家庭裁判所、調停であれば相手方の住所地の家庭裁判所(相手方が複数の場合は一つを選べます)又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対し、申立書及び以下のものを提出してします。
ケース③ : 相続を放棄したい
相続の対象はプラスの財産だけではありません。被相続人に借金があった場合は、その借金も相続の対象になります。借金の額がプラスの財産の額を上回るようなときは、相続放棄を検討されることをお勧めします。
相続放棄は、原則、被相続人が亡くなられてから3か月以内にしなければなりません。また、相続財産を一部でも処分してしまうと相続放棄ができなくなるので、ご注意ください。
申立ては、被相続人の住所地又は相続開始地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書及び以下のものを提出してします。
司法書士の代理権
平成15年から、特別研修を受けて法務大臣から認定された、司法書士会の会員である司法書士(認定証書士)は、簡易裁判所における一部の手続(民事訴訟法による手続であって訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの等)について、代理することができるようになりました。したがって、例えば訴額が140万円を超えない貸金返還請求訴訟や不当利得返還請求訴訟(過払金返還請求訴訟)、取立訴訟等を簡易裁判所に提起する場合には、認定司法書士が代理人として書類を作成し、多忙なご依頼主様に代わり法廷に出頭することができます。
また、訴訟に至らなくても、民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による手続の対象となるものに限る)であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについては、司法書士は法律相談をすることができ、裁判外の和解について代理することができます。
参考文献:「現代家事調停マニュアル」
沼邊愛一、野田愛子、佐藤隆夫、若林昌子、棚村政行 編
判例タイムズ社 発行
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