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慰謝料


 慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った側が、離婚について責任のある配偶者に対して請求することができる損害賠償のことです。

 不法行為に関する規定である民法709条を根拠にしていることから、慰謝料請求権は、離婚が成立したとき(最判昭和46年7月23日判決)から3年が経過して消滅時効にかかるか、又は不法行為の時から20年の除斥期間が経過すると、請求できなくなります。

 財産分与と慰謝料とは本来は異なるものですが、両請求権はお互いに密接な関係にあることから、裁判所は次のような見解を示しています。実際には、財産分与の中に慰謝料を含めて総額でいくらと定めることが多いようです。

  • 財産分与の額及び方法を定めるには、一切の事情を考慮することを要し、その事情の中には、慰謝料支払義務の発生原因である事情も、当然に斟酌される。
  • 財産分与によって、請求者の精神的苦痛がすべて慰謝されたものと認められるときには、重ねて慰謝料の請求を認容することはできない。
  • 財産分与がなされても、損害賠償の要素を含めた趣旨と解せられない、または損害賠償の要素を含めた趣旨と解せられるとしても、その額及び方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるものであるときは、別個に慰謝料を請求することができる。

参考文献:「法律事務 第39号 離婚事件の流れ」

       法律事務員全国連絡会 発行

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