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財産分与


 日本の法律は、夫婦別産制を採用しているので、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は、その者に固有の財産とされ、夫婦の共有財産とはなりません。

 しかし、婚姻中に夫婦の一方の名前で取得した財産の中にも、実際には夫婦の協力によって形成された財産が含まれています。離婚に際しては、この実質的には夫婦のものであるといえる財産を清算することができます。これが民法768条に規定されている財産分与です。財産分与には、離婚後に他方が生計を立てていけるようになるまでの生活保障や、慰謝料的な意味合いもあります。ただし、慰謝料と異なり、離婚の原因について相手方の有責は必要とされていません。

 具体的には、分与の対象になる財産を特定し、それがどのくらいの金額のものであるかを評価し、それらの財産の取得に寄与した割合を考慮するといった手順を踏むのが一般的です。

 財産分与は、一次的には当事者間の協議で定めることとされ、協議が整わないとき(又は協議をすることができないとき)は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。先に離婚して後から財産分与の協議をするケースも考えられますが、離婚から2年の除斥期間が経過すると、裁判所への処分の請求ができなくなるのでご注意ください。

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